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自転車のルール
自転車も乗れば車の仲間入り!

道路交通法では「車両」の一種「軽車両」です。


自転車は「軽車両」に分類され、普通の自動車と同様に道交法を守らなければなりません。なお、6才未満が運転するものとしてつくられたサイズの自転車は「小児用の車」になるのでその自転車を運転する者は歩行者とみなされます。
信号
道路を通行する場合は信号機の信号に従います。
・・・・・・・直進と左折。右折の場合は右折地点まで進行してから方向転換
点滅・・・他の交通に注意して進行できる。
・・・・・・・停止位置で一時停止し安全確認後に進行
違反
携帯電話使用・・・・・・・・・片手運転でバランスを崩しやすく、また、周囲への注意力が低下して危険。
ヘットホーン使用・・・・・・・運転に必要な周囲の音が聞こえないため危険。
信号無視・・・・・・・・・・・・・信号は必ず守りましょう。
一時不停止・・・・・・・・・・・一時停止の標識のある場所では停止線の手前で止まり、
                左右の安全を確認しよう。
無灯火・・・・・・・・・・・・・・・夜は必ずライトをつけて、車や歩行者に、自分の存在を知らせましょう。
飲酒運転・・・・・・・・・・・・・わずかな飲酒でも運転機能が低下し危険。
二人乗り・・・・・・・・・・・・・・バランスを崩しやすく、危険です。絶対やめましょう。
傘差し運転・・・・・・・・・・・・傘を差して運転すると片手運転となり、
                ハンドルやブレーキ操作が確実に行われず。
点検
・ブレーキ
・タイヤ
・ハンドル
・車体(サドル・ライト・反射材・ペタル・チェーン)
・ベル
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