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安全運転管理者等は、企業における安全運転を確保するために使用者とともに日々具体的に
安全運転管理を行う責任があります。
自動車の使用者(事業主)は、自動車の安全に必要な業務を行わせるため、
自動車の本拠ごとに安全運転管理者等を選任しなければなりません。
選任を怠ると処罰の対象となります。(道路交通法第120条第1項第11号の3)
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(1)安全運転管理者
自家用自動車を5台以上又は乗車定員が11人以上の自家用自動車(バス)を1台以上使用している事業所
(運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任)
使用の本拠(実際に車輌を運行している場所)ごとに選任
自動二輪車は一台を0.5台として計算します。(原付は含まない)
(2)副安全運転管理者
自家用自動車を20台以上使用している事業所(20台を超えるごとに1名加算)
運転代行業者は10台ごとに1名選任
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(1)安全運転管理者
①20歳以上(副安全管理者が置かれる場合は30歳以上)
②2年以上安全運転管理に実務経験
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令和2年度 安全運転管理者講習会実施日(一関地区)
今年度の受講対象者は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、公安委員会が指定する方に
制限することとなりました。
受講対象者には公安委員会より、講習日の1ヶ月前を目処に通知させていただきます。
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